残業代の割増率引き上げについて厚生労働省は、1ヶ月の残業時間に応じて3段階で引き上げる改正案を、25日、厚生労働省の分科会で示します。
現在、労働基準法では一日8時間の労働時間を超えて働く場合、企業が25%以上の割増賃金を支払うことを定めています。
これについて改正案では、割増賃金について1ヶ月当たりの残業時間の長さで3段階に分けて定め、45時間未満の残業については25%の割り増しに据え置く、45時間以上「一定時間」までは25%以上を労使で定める、「一定時間以上」については「25%を超える割増率」を政令で定めるとし、25日、分科会で提示します。
「一定時間」と「25%を超える割増率」を具体的にいくつにするかは、今後、分科会の審議で定めるとしています。
残業代の割増率引き上げについて厚生労働省は、与党が反対しているホワイトカラー・エグゼンプションとセットでの導入を目指していて、改正案の扱いがどうなるかが焦点です。(24日19:31)