不当な取調べが行われていないか監督する制度が、全国の警察に試験的に導入されてから半年余りの間に、取調べ官が容疑者に携帯電話を貸すなどの禁止行為が24件に上ったことが、警察庁のまとめでわかりました。 この制度は、不当な取調べが行われていないかどうかを捜査部門以外の警察官が監督する制度で、去年9月から全国の警察に試験的に導入されました。 警察庁によりますと、この半年間余りで、取調べ官が容疑者に対し、携帯電話を貸して外部と通話やメールをさせるなどの禁止行為が24件に上っています。 なかには、容疑者が飼っている猫について、「早くしゃべらないと猫がミイラになる。死んじゃうよ」などと話し、容疑者に不安をおぼえさせたケースもありました。 警察庁は今回の結果について、「不当な取調べを発見できていることから、監督制度が十分に機能していることがわかった。さらに取調べ官の意識改革を進めてゆきたい」としています。取調べの監督制度は、今月から全国の警察で本格的に運用が始まっています。(02日13:59)