高速通信の回線を使ったIP電話の広告が、契約条件の記載がないなど不当な表示にあたるとして、公正取引委員会はNTT東日本と西日本に対し、排除命令を出しました。
景品表示法違反で排除命令を受けたのは、「NTT東日本」と「NTT西日本」の2社です。
IP電話サービスの「ひかり電話」に加入する場合、通話基本料の他に回線使用料を毎月支払わなければなりませんが、2社のチラシなどにはそうした契約条件が明記されていないものがありました。
また、通信機器のレンタル料金を除いた価格で通話の基本料金を表示するなど、公正取引委員会は、NTTの宣伝が消費者に誤解を与える景品表示法違反にあたる、と判断し、排除命令を出しました。(15日15:29)
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