東京・秋葉原で起きた無差別殺人事件を受け、警察庁はダガーナイフなど、両側に刃がある刃物の所持を禁止することを盛り込んだ銃刀法の改正案をまとめました。改正案は21日の閣議で決定され、今の臨時国会に提出されます。
現行の銃刀法では、刃渡り15センチ以上の刀や剣などが「刀剣類」と規定され、所持が禁止されています。しかし、秋葉原の事件で使われたダガーナイフは刃渡りがおよそ13センチだったため、所持は禁止されていませんでした。
事件を受け警察庁は、「殺傷力が高いうえ、社会的な有用性が低い」と判断、刃渡り5.5センチ以上のダガーナイフなど両側に刃がある刃物の所持を禁止することを銃刀法の改正案に盛り込みました。
ダガーナイフを持っている人は改正法の施行後、半年間の猶予期間中に警察署に廃棄を依頼するなどの必要があります。また、改正案では、猟銃についてもストーカー行為や配偶者への暴力行為で裁判所から警告や命令を受けた人物、その他、破産手続き開始の決定を受けた人物には使用許可を与えないなど、より厳格化しています。
改正案は、21日の閣議で決定され、今の臨時国会へ提出されます。(21日23:54)