「被害者参加制度」が適用され、交通事故で死亡した被害者の妻が法廷で実刑判決を求めた裁判で、東京地裁はトラック運転手の男に執行猶予付きの判決を言い渡しました。 この裁判は、去年8月、東京・千代田区でバイクと衝突して、男性(当時34)を死亡させたとして、トラック運転手の男(66)が自動車運転過失致死の罪に問われたものです。 裁判では、被害者の妻が「被害者参加人」として、検察官求刑に対する意見で実刑判決を求めました。 20日の判決で東京地裁は、「妻の悲嘆、憤りは同じ立場でないと到底理解出来ない」としたものの、「過失が悪質とまではいえない」などとして、被告に執行猶予の付いた禁固1年6か月の判決を言い渡しました。 判決の後、裁判長は妻らに対し、「納得いかないかも知れないが、無謀運転とは違うのです」と説明しました。 「(判決は)何も響きませんでした。執行猶予は、私は無罪と同じだと思います」(被害者の妻、判決後の会見) (20日11:30)
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