自社ブランドのYシャツを「アイロン掛けがいらない形態安定加工」と表示しながら、実際にはそのような加工がされていなかったのは不当表示だとして、公正取引委員会は、大手百貨店2社とYシャツの製造会社に対し、排除命令を出しました。 景品表示法違反で排除命令を受けたのは、京王百貨店と阪急阪神百貨店、それにYシャツの製造最大手のトミヤアパレルの3社です。 公正取引委員会によりますと、百貨店2社はYシャツをトミヤアパレルに製造委託し、「アイロン掛けがいらない形態安定加工」と表示して販売していましたが、去年12月、客からの苦情を受けて調べたところ、形態安定加工はされていませんでした。 問題のYシャツは、去年9月から12月にかけて1枚6090円で販売され、およそ232万円の売り上げがありました。百貨店2社は、Yシャツを自社ブランドとして販売しながら、商品チェックを一切行っていなかったということです。(24日15:28)
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