派遣などの非正規労働者の解雇が相次いでいることを受け、厚生労働省は、雇用を維持した企業に支給する助成金を、非正規の労働者の雇用を維持した場合でも支給されるよう条件を緩和しました。 「(雇用)保険の期間が6か月未満の非正規労働者にも適用される」(舛添要一 厚労相) 厚労省が支給条件を緩和するのは、事業を縮小しても従業員を解雇せず、出向や休業させた場合、事業主に対して支給する「雇用調整助成金」です。 この助成金の対象となる労働者は、「雇用保険への加入期間が6か月以上の者」とされてきましたが、加入期間が6か月未満の人や、6か月以上雇用されていれば雇用保険に入っていない人も対象とすることになりました。これにより、派遣など短期雇用の非正規労働者にも拡大されます。 今月9日にさかのぼって実施するとしており、厚労省は制度を利用して解雇をしないよう呼びかけています。(19日11:21)