生活保護受給者に支給される通院のための交通費について厚労省が調査したところ、領収書に記載漏れがあるにもかかわらず自治体が支給を行うなど、ずさんなケースが8割を超えていたことが分かりました。
これは、北海道滝川市で元暴力団員らが通院費、およそ2億円を騙し取った事件を受け、厚労省が今年1月分について月3万円以上の高額な通院費の支給事例を調査したものです。その結果、1か月の通院費の最高額は81万8160円で、平均額は5万5388円でした。
調査対象となった1086件のうち、タクシーで移動する必要性について検討した記録がなかったり、タクシーなどの領収書に日時がなかったり、同じ領収書を使い回すなど、書類上不備があるのに自治体が支給を行っていたケースが912件、およそ84%に上りました。
さらに、通院の事実がないのに交通費の支給を受けるなど不正なケースなども6.2%に上り、全く問題がないケースは9.9%と、1割しかありませんでした。
厚労省では、多くの自治体で交通費の支給がずさんに行われている実態を重く見て、自治体への指導を強めることにしています。(19日19:40)
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