千葉県銚子市漁協の卸売市場が茨城県沖でとれた魚の水揚げを拒否した問題で、農林水産省は、市場の対応は法律違反にあたるおそれがあるとして、市場を監督する千葉県に指導を行うよう指示しました。
この問題は、5日に茨城県のはさき漁協の漁船が茨城県沖でとった「キンキ」や「ボタンエビ」を銚子港に水揚げしようとしたところ、受け取りを拒否されたものです。これについて農水省は、科学的な根拠はなく、不当に差別的な取り扱いをしてはならないとする卸売市場法に違反するおそれがあるとして、千葉県に対して指導を行うように指示しました。茨城県沖のコウナゴ以外からは暫定規制値を超える放射性物質は検出されておらず、農水省は「風評被害の引き金になりかねない」としています。
しかし、茨城県によりますと、銚子沖で巻き網漁をしていた大津、久慈、はさきの3つの漁協は、7日から2日程度、操業を見合わせることを決めました。6日、銚子港に水揚げしたイワシの取引価格が通常より安く、採算が取れないなどと判断したもので、茨城県の漁協では、風評被害による値崩れなどを理由に北茨城市の平潟漁協も10日まで操業を見合わせることにしています。(07日01:42)
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