原発事故の損害賠償の対象や金額について指針を定める「原子力損害賠償紛争審査会」の3回目の会合が開かれ、第一次の指針がまとまりました。
第一次の指針は、原発事故の損害に該当する可能性の高いものから提示し、住民の避難にかかった費用や放射線の検査費用、そして、政府による農水産物の出荷停止を受けた地域の営業的損害などを対象とすることを認定しました。できるだけ早く、救済する方針を示しています。
また、出荷制限のない地域でも、いわゆる「風評被害」で生じた損害や、長期の避難による精神的損害への賠償も次の指針以降に盛り込む方針です。審査会は今後、どこまで損害と認めるかなど議論し、7月頃に中間の指針をまとめることにしています。
「東京電力においても、この指針発表を受けて仮払いの実施について検討するというふうに承知していますが、検討にとどまらず、直ちに実施をして頂きたいというふうに強く政府としても求めて参ります」(枝野幸男 官房長官)
原子力賠償紛争審査会が第一次指針をまとめたことを受けて、枝野官房長官は東京電力に対して、賠償金の仮払いを早期に行うよう強く求めました。(28日20:44)
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