原発事故による「精神的な苦痛」の賠償額が月10万円を基準とすることで合意となりました。
これは原発事故による損害賠償の対象や、範囲について指針を定める政府の原子力損害賠償紛争審査会で話し合われたもので、避難指示に伴う「精神的な苦痛」について、事故発生から半年間は1人あたりの賠償金額を月額10万円を基準とすることで合意しました。
避難先が体育館などになった住民については、プライバシーなどへの配慮から月額12万円とします。また半年後以降、1年後までは、避難先にかかわらず一律、月額5万円となりました。(20日18:33)
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