日教組の全国集会をめぐり、プリンスホテルが会場の使用や組合員の宿泊を拒んだ問題で、港区は、「宿泊拒否が旅館業法に違反する」として、行政指導を行いました。
この問題は、東京・港区にあるグランドプリンスホテル新高輪が、日教組の教研集会について東京高裁の司法判断を無視する形で、会場の使用や組合員の宿泊予約を解約したものです。港区は「宿泊拒否が旅館業法に違反する」として、15日、口頭で厳重注意するとともに始末書を提出させました。
港区は、これまでにプリンス側から「今後は法令を遵守する」とした再発防止策が提出されたことなどを踏まえ、営業停止などの行政処分は見送ることにしたものです。しかし、プリンス側は今回の指導を受けた上でも、日教組への謝罪は示しませんでした。
「今回のことを重く受け止めまして、深く反省しております。港区様には、そういう意味ではお詫び申し上げました」(渡辺幸弘プリンスホテル社長)
「被害者なのはこちらであるにも関わらず、(プリンス側が)何も言ってこないことが許せない」(日本教職員組合・岡本泰良書記長)
日教組は先月、プリンスホテルを相手取りおよそ3億円の損害賠償などを求める訴えを東京地裁に起こしています。(15日20:37)
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